ひとくちに自動車保険と言っても、その内容は色々な種類の保険(補償)が組み合わされた構成になっています。
主なものを挙げてみましょう。
[1] 賠償の保険 |
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自分が原因で起こしてしまった自動車事故の相手(被害者)に弁償(賠償)するための保険です。 日本では、公道を走る全ての自動車に自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入が義務付けられていて、通常はナンバーを取ったり車検を受けたりするときに強制的に付いてきますので、最低限の補償は確保されているといえるかもしれません。 |
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ここでよく勘違いされるのが「保険金額無制限」という言葉です。これは「請求されれば、何でもかんでも無制限に保険会社が払います」ということではなく、「法律上の賠償責任の範囲内で金額の制限はありません」という意味です。
[2] 傷害の保険 |
| [1]の「対人賠償保険」が相手方のケガや死亡を補償するのに対し、傷害保険は主に、自分の車に乗っていた人がケガをしたり、亡くなってしまったりしたときの補償です。 「搭乗者傷害保険」「人身傷害保険」「無保険車傷害保険」「自損事故保険」などがあり、それぞれ 「補償の対象」と「支払われる保険金の内容」が異なります。 ここでは、自分で内容を決める必要のある「搭乗者傷害保険」と「人身傷害保険」の特徴をみてみましょう。 |
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保険を掛けた車に乗っている人すべてが対象で、ケガの程度によって、あらかじめ決められている金額が「定額」で支払われます。
「搭乗者傷害保険」の対象に加えて、保険を掛けている人の家族も対象となり、保険を掛けた車に乗っているときの事故はもちろん、それ以外(道を歩いているときや他の車に乗っているとき) の自動車事故も基本的に補償されます。
また、その事故に関して、自分側と相手側の「それぞれどの程度の責任を負うべきかの割合(責任割合)」に関係なく、治療に掛かる費用や、ケガを負ったり亡くなったりした人の年齢・収入・扶養家族の有無などを基に計算した「実際の損害の全額」が支払われるので、本来は相手側から賠償金を受け取ることのできない「自分自身に責任がある部分(自己過失部分)」も含めて補償されます。
さらに、相手方との示談が成立する前でも保険金が支払われますので、自分側の治療費を立て替えたり、示談の行方に左右されることがないというメリットがあります。
[3] 車両の保険 |
自分の車が事故で壊れてしまったときや、盗難にあったときのための補償です。補償される範囲によって「一般タイプ」「限定タイプ」などの種類があり、必要に応じて自分で選べます。
他の自動車や建物・ガードレールなどとの衝突、盗難、水没など、自分の故意でない限り、自損も含むほとんどあらゆる事故が補償の範囲となります。
「一般タイプ」の補償範囲から、「相手がいない単独の事故」や、「相手がいても確認できない(特定できない)事故」などを除いた範囲が補償の対象となります。範囲が限定されるぶん、掛け金(保険料)は安くなります。
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