ここでは、「強制保険」である自賠責保険の概要について、自動車保険(任意保険)の関係とあわせてご説明します。
自賠責保険とは |
| 自賠責保険とは「強制保険」とも呼ばれ、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて、交通事故による被害者を救済するために、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられている保険です。 |
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自賠責保険は、交通事故による他人のケガへの賠償責任をカバーする保険です。
したがって、自動車や建物などの「物の損害」やご自身のケガに対する補償は含まれませんので、ご注意ください。
自賠責保険は保険金等を迅速かつ公平にお支払いするために、下表のように支払限度額が定められています。
<自賠責保険の支払限度額(被害者1名あたり) ※02年4月以降に発生した事故に適用>
| 死亡 | 3000万円 |
|---|---|
| ケガ | 120万円 |
| 後遺障害 | 後遺障害の程度に応じた階級によって75万円〜4000万円 |
| ※ | 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 常時介護:4000万円(第1級)、随時介護:3000万円(第2級) |
|---|---|
| ※ | 上記以外の後遺障害 3000万円(第1級)〜75万円(第14級) |
加害者が不誠実であったり、金額面で折り合いが付かずに示談成立しないため賠償が受けられないような場合に、被害者は加害者の加入している自賠責保険の損害保険会社に直接請求することができます。
自賠責保険と自動車保険(任意保険)の関係 |
自賠責保険
「自賠責保険」の補償内容は、他人(被害者)のおケガへの補償のみに限定され、また、補償額(限度額)は死亡事故で最高3000万円となっており、これを超える損害は補償されません。
自動車(任意)保険
一方、自動車(任意)保険は、自分の車両や相手方の物的損害も補償の対象とできるなど、様々な自動車を取り巻くリスクに備えることができ、補償額(限度額)も任意に選択して設定できます。
自動車保険の対人賠償(保険)と自賠責保険の両方に加入がある場合は、相手方のおケガへの補償(損害賠償)にあたり、自賠責保険で支払われる金額を超過した金額をお支払いする(※)のが自動車保険です。このことから自動車保険は自賠責保険の「上乗せ保険」と言われています。
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| ※ | 自動車保険(任意保険)会社は、自賠責保険で支払われる金額を含めて、一括して保険金を払うことが可能ですので、支払手続は自動車(任意)保険一本ですみます。(これを「一括払」といいます。) |
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自賠責保険は他人(被害者)へのおケガの補償のみが対象のため、相手方のお車の補償(損害賠償)はお支払いの対象外となります。
この場合、自動車(任意)保険の対物賠償がお支払いの対象となります。
<自動車保険の補償対象>
自動車保険(任意保険)は、自賠責保険でカバーされない自動車や建物などの「物の損害」やご自身のケガなども補償の対象としており、事故の円満解決やご自身の万が一のための補償としてます。
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「物の損害」に対する相手方への賠償
「ご自身の車」に対する補償
「ご自身のケガ」に対する補償
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| ※ | ご契約内容によって補償内容は異なりますので、ご注意ください。 |
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