補償に関する特約
運転する方の年齢を限定することにより、保険料が安くなる特約です。三井ダイレクト損保では対象となるすべてのバイクについて年齢条件を設定することができます。
| 被保険自動車(ご契約のバイク)が二輪自動車の場合 |
- 年齢を問わず補償:運転される方の年齢に関係なく補償します。
- 21歳以上補償:満21歳以上の方が運転中の事故のみ補償します。
- 26歳以上補償:満26歳以上の方が運転中の事故のみ補償します。
- 30歳以上補償:満30歳以上の方が運転中の事故のみ補償します。
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| 被保険自動車(ご契約のバイク)が原動機付自転車の場合 |
- 年齢を問わず補償:運転される方の年齢に関係なく補償します。
- 21歳以上補償:満21歳以上の方が運転中の事故のみ補償します。
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ただし、設定した年齢条件以外の方が運転中の事故は保険金が支払われませんので、運転者の年齢条件を設定の際にはご注意ください。
なお、運転者の年齢条件(運転者年齢限定特約)が適用される範囲は下記のとおりです。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします)
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 上記までのいずれかに該当する者の業務(注)に従事中の使用人
弁護士費用補償特約(任意セット) ※2011年7月1日以降始期のご契約にセットできます。 |
正式名称「自動車事故弁護士費用等補償特約」
被保険自動車(ご契約のバイク)に搭乗中の方が、自動車被害事故により死亡された場合、後遺障害を被った場合、ケガで入院もしくは通院された場合またはそれらの方の所有、使用もしくは管理する財物に損害を被った場合に、加害者との交渉を弁護士に依頼することによってかかった弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用を300万円(注1)を限度にお支払いします。記名被保険者およびそのご家族(注2)の方については、他のバイクや自動車に搭乗中または歩行中に自動車事故にあった場合も同様に保険金をお支払いします。
また、10万円(注1)を限度に、実際にかかった法律相談費用も補償します。
| (注1) | 1回の事故につき、補償を受ける方1名あたりの金額です。 |
| (注2) | ご家族とは、記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします)および記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)をいいます。 |
| ※ | 補償の重複についてご注意ください |
| | 被保険自動車(ご契約のバイク)以外のバイク・お車をお持ちの場合で、そのバイク・お車の保険にも弁護士費用補償特約をセットされているときなどでは補償の重複が生じることがありますのでご注意ください。 また、「弁護士費用補償特約」を1契約のみにセットされた場合(注)で、廃車等に伴い「弁護士費用補償特約」をセットされたご契約を解除された場合等には「弁護士費用補償特約の補償がなくなる」ことがありますのでご注意ください。 |
| ※ | 記名被保険者およびそのご家族以外の方については、「弁護士費用補償特約」をセットされた被保険自動車(ご契約のバイク)に搭乗中の場合のみ補償されますのでご注意ください。 |
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| (注) | 「弁護士費用補償特約」を1契約のみにセットされる場合には、保険始期が「2011年6月30日以前」のご契約と「2011年7月1日以降」のご契約では補償内容が異なりますので、ご注意ください。 |
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